
東京古城会会則
- 第1条(名 称)
- 本会は東京古城会と称する。
- 第2条(事務所)
- 本会は事務所を東京都内におく。
- 第3条(会 員)
- 本会は岐阜県立旧制武義中学校,岐阜県立新制高等学校卒業生(定時制,別科を含む)関東各都道府県在住者をもって組織する。
- 第4条(目 的)
- 本会は母校の発展に寄与し,会員相互の扶助,親睦を図ることを目的とする。
- 第5条(会 計)
- 1 本会の会員は年間会費1,000円を納入する。
- 2 本会の会計は会費及寄付金をもって充当する。
- 3 総会に出席した者の会費はその都度徴収する。
- 第6条(役 員)
- 各年次より幹事1名を推薦する。
- 幹事の互選により会長1名,副会長3名,幹事長1名,副幹事長1名,会計幹事2名,常任幹事4名を選出する。
- 第7条(役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
- 第8条(総 会)
- 総会は年1回必ず開催する。